【フリーランスの節税】自宅兼事務所なら家賃の一部を経費に計上しよう

[カテゴリ]フリーランス生活

自宅の一部を事務所として使用する場合、家賃の一部を経費に計上できます。

私自身もそうなんですが、フリーランスとして働くwebデザイナーやフリーライターなどの方は、自宅の一室を作業スペースとして利用する場合がほとんどです。

このように自宅の一部を利用して仕事をしている場合、使用割合(=按分率)に応じて家賃の一部を経費に計上できるので、大きな節税効果が得られます。

節税効果大!フリーランスが家賃の一部を経費にするメリットと注意点

  • 経理上は家計(プライベート)の住居費が少なくなる
  • ワークスペース以外も使用割合(按分率)に応じて経費に計上できる
  • ノマドワーカーだって自宅の家賃の一部を事務所経費にしよう
  • 白色申告の方は注意が必要
  • 使用割合(按分率)の判断が不安なら税務署で相談しよう

 

経理上は家計(プライベート)の住居費が少なくなる

使用割合(按分率)に応じて家賃の一部を経費に計上できるということは、逆に言うと経理上は家計(プライベート)としての住居費が少なくなるわけです。

例えば10万円/月の家賃のマンションの場合、会社員なら家計の住居費はそのまま10万円/月ですが、自宅の半分を事務所として経費に計上しているフリーランスであれば、家計としての住居費は半分の5万円/月となります。

ただ、勘違いしてはいけないのは家計としての住居費が下がるといっても、あくまでも“経理上”のお話しであって、フリーランスであれば出ていく“財布”は結局同じ(自分)です。

なので、身の丈に合わないような高い家賃の物件に住むなんてのは問題外です。

まぁ家を借りる際の審査では、一般的にフリーランスは会社員に比べて信用が低いので、そもそもそんな高額な物件を借りるのは難しいでしょうけどね。

 

ワークスペース以外も使用割合(按分率)に応じて経費に計上できる

でもこの使用割合って、どうやって判断するの?というのがわかりにくいですよね。

一階がオフィスで二階が自宅みたいな場合だとわかりやすいんですが、フリーランス場合、パソコン1台あれば仕事ができてしまうような人が多いので、プライベートの生活で利用する部分と仕事で使用する部分の境界線が曖昧です。

なので中には「デスクを置いている面積しか経費に計上できないのでは?」と思っている方もいるのではないでしょうか?

でも実際は1日仕事をしている間に、食事もすればトイレにもいきます。

また、仕事用の収納スペースも必要ですし、そもそも家から出入りするための玄関スペースだって共用部分と解釈できます。

つまり、パソコンデスクなどの直接仕事に関わるワークスペース以外の部分も、自宅兼事務所として利用している面積に含めることができるのです。

私の場合、約40平方メートルの1LDKに住んでいますが、家賃の半分(50%)を事務所の家賃として経費に計上しています。

ちなみにこの使用割合(按分率)は、私が勝手に判断したのではなく、税務署が行っている無料の記帳指導を受けた際に税理士さんに判断してもらった按分率なので経費計上して問題のない割合です。

 

ノマドワーカーだって自宅の家賃の一部を事務所経費にしよう

最近はコワーキングスペースやカフェなどで仕事をするノマドワーカーも増えています。

このようなノマドワークスタイルを選んでいる方の中には、自宅の一部を事務所扱いにしていない人もいるのではないでしょうか?

たとえ基本的には外で仕事をしているノマドワーカーであっても、自宅にいる時間帯にまったく仕事をしない人はいないでしょうし、仕事関係の書類やパソコン関係の物などを保管するスペースも必要でしょう。

なので、ノマドワーカーであっても自宅の家賃の一部が事務所経費として計上できるはずです。

 

白色申告の方は注意が必要

注意してもらいたいんですが、直接仕事に関わるワークスペース以外でも経費に計上できるというのは、「青色申告」であることが前提のようです。

私も知らなかったんですが、どうやら「白色申告」の場合は事業用としてはっきりと区分できるスペースじゃないと、場合によっては経費として認められないみたいなんです。

昨年、こんな出来事があったようです。

「自宅で保険代理店業を経営する白色申告の自営業者、経費計上した家賃が東京地裁判決で否認」

【参考記事】:岩永税理士事務所さんのホームページより⇒ 最近の個人事業確定申告事情【自宅兼事務所は経費にならない!?】

まぁ、この内容を見ると、「たとえ青色申告でも指摘されるでしょ!」ってかんじですよね。

一階を小売業や飲食業などの店舗として使用しているなら問題ないでしょうが、サービス業である保険代理店業で、これはいくらなんでも経費に計上している割合が多すぎだというのは素人でもわかります。

 

使用割合(按分率)の判断が不安なら税務署で相談しよう

自宅の一部を事務所として使用しながら仕事をするフリーランスの場合、家賃以外にも水道光熱費や通信費など、家事関連費(プライベートと仕事で混在している費用)はその使用割合(按分率)に応じて事業の経費として計上できます。

その家事関連費の中でも圧倒的に金額が大きいのが家賃です。

なので当然、節税効果も大きくなります。

でもこの按分率というのは曖昧な部分が多く、ネットで調べたりしてもなかなか判断が難しいんです。

特にこれから独立してフリーランスになる方などは、自分で使用割合を判断するのが不安に思うかもしれません。

そんな場合は、税務署の方に相談するといいです。

自宅の面積や部屋数、そして使用割合などを伝えれば、経費に計上して問題のない按分率をアドバイスしてくれるはずです。

その他、帳簿のつけ方がわからないときなんかでも親切に教えてくれますので「ネットで調べてもわからない!」って時は税務署の方に相談しましょう。

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